収集運搬で使用する車両

運搬車両について

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、運搬の際に使用する車両、船舶等を届出する必要があります。許可を取得した後でも、届出してない車両、船舶等を用いて運搬することはできません。また、届出した車両についてはステッカー等を用いて側面に産業廃棄物収集運搬車である事、商号、許可番号を掲示する必要があります。ここでは運搬車両についてご説明します。

運搬車両の要件

産業廃棄物の収集運搬は廃棄物が飛散、流出しないように、また、悪臭が発散する恐れのない方法で行う必要があります。そのため、具体的には以下のような車両を使用します。

1.汚泥、動植物性残さ、動物固形不要物、動物の死体、燃え殻、ばいじん、鉱さい等を運ぶ場合

→水密使用ダンプ、若しくは密閉コンテナ車を使用します。

2.廃油、動物の糞尿を運ぶ場合

→タンク車を使用します。

3.廃酸、廃アルカリを運ぶ場合

→耐腐食性のタンク車を使用します。

4.建設系産廃、脱水後の汚泥

→ダンプ、コンテナ車に直積みしてシート掛け

解体業者様が収集運搬業の許可を取得する場合は主に4になります。

 

運搬車両の写真

申請書類には車両の写真を添付することが必要になります。写真は車両ごとに前面から撮ったものが1枚、側面から撮ったものが1枚の計2枚必要です。写真を撮る際には車両の全体が写るように注意しましょう。更新申請の際には、車両側面に許可番号、商号等の掲示が必要な事項が掲示されていることを確認しています。万が一掲示していなかった場合には補正を求められますので注意が必要です。

運搬車両の車検証の写し

運搬に使用する車両それぞれの車検証の写しを添付することが必要になります。ここでは以下の点を確認していますので注意が必要です。

1.車両の使用権原がある事

車両の使用者が申請者である事が必要です。使用者の欄が空欄だった場合には所有者が申請者になっている事が必要です。レンタル車両等の登録はできません。

2.申請日時点で有効な車検証であること

3.他の事業者が運搬車両として登録していないこと

4.ディーゼル車走行規制不適合車でないこと

ディーゼル車とは、車検証の燃料欄に「軽油」と記載されている車両のことです。申請先によりますが、条例によって規制されている都道府県ではディーゼル車を運搬車両として登録できません。東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などはこれにあたります。また、ディーゼル車走行規制不適合車の可能性のある車種の場合、DPF装着証明書の写しを求められる可能性があります。車検証で確認して、場合によっては申請先に問合せしましょう。また、ディーゼル規制がされてない都道府県でのみ許可を取る場合はディーゼル車を登録することはできますが、その場合も記載されている都道府県を通行することはできませんので注意が必要です。

ココに注意

運搬車両を追加、又は抹消する際は各申請先に届出する必要があります。届出期限は申請先によって異なりますが、例えば東京都の場合は10日になっています。登録されていない車両で運搬することはできませんので注意しましょう。

 

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