産業廃棄物の知識

産廃収集運搬業許可の「積替保管」

こんなことでお困りではありませんか?

  • 現場が終わった後に産廃を運ぼうと思っても中間処理施設が閉まっていて搬入できない・・・
  • 毎日出る廃棄物の量が少ないのでまとめて運びたい・・・
  • 廃棄物の中から売れそうなものを分別したい・・・

積替保管のメリット

積替保管ができない場合、収集運搬業者は排出先から中間処理施設まで直接廃棄物を運ばなければいけません。車の荷台に積んだままにして保管することも原則禁止されています。そのため、積載量に対して少ない廃棄物しか収集しなかった場合でも、一度中間処理施設まで運んで降ろす必要があります。これでは効率が悪くなってしまいます。

積替保管を含む許可を取ると、一度自社の事業場に運んで保管し、量がまとまったら中間処理施設に運ぶことということが可能になります。これにより作業効率を上げることができます。

また、積替保管ができることにより、自社の事業場で産業廃棄物を手作業で分別することができるようになります。この際に有価物(例:金属)を分別することもでき、販売することによって利益を得ることもできます。機械による分別は原則処分業の許可が必要になるので注意が必要です。

積替保管を含む許可をとるには

積替保管を含む許可は産業廃棄物処理業申請に近く、含まない許可を申請する場合に比べて圧倒的にハードルが高いため、ほとんどの収集運搬業者は積替保管を含まない許可を申請しています。まず積替保管を含む許可を取るための手続きをご説明いたします。

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1
設置する自治体へ指定作業所設置の届出(東京都では必須です)

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2
積替え保管する産業廃棄物の種類と量にによっては消防署への届出

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3
市区町村の条例によっては下水道局への届出

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4
事前計画書の提出

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5
廃棄物対策課担当官の現場の審査

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6
東京都廃棄物対策課への産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管あり)の許可申請

※東京都の例です。申請先によって必要な手続きは異なります。

積替保管を含む許可申請は含まない許可申請に比べてハードルが高いと書きましたが、一番の違いは許可申請をする前に事前に計画書を提出しなければならないことです。そのために、許可が出るまでにかなりの期間が必要です。(半年~2年)

また、自治体によっては周辺住民に対して説明会を開き、その同意を得なければならない場合もありますし、そもそも積替保管ができない場所もあります。

 

積替保管施設の要件

  • 積替保管をする事業場は周りに柵や塀を設置して、廃棄物が飛散しないようにする必要があります。また、門扉などを設置してみだりに人が立ち入れないようにする必要があります。
  • 掲示板を設置して積替保管施設であることを明示する必要があります。
  • 管理事務所を設置する必要があります。ただの駐車場や空き地では認められません。
  • 飛散・流出・地下浸透の防止措置がとられた屋内か、屋外の場合適切な容器を使わなければなりません。

その他、自治体によって異なる要件がある場合もあるため、申請前に確認が必要です。かなり許可が下りにくい自治体もあるようです。

ポイント

積替保管を含む許可はメリットが大きいですが申請が大変です。まずはご相談ください。

 

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