申請の際に気をつける事項

新型コロナウイルス感染症対策のための産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更点(令和3年3月現在)

1.講習会の変更点

従来であれば会場で講習会を受講し、その後試験を受けて合格することによって講習会の修了証が発行されていましたが、現在はオンラインで講習会を受講した後、会場で試験を受ける2段階形式の講習会に変更されています。試験日はあらかじめ予約してその日に受験する必要がありますが、オンラインの講習会はテキストが届いた後でしたら24時間何回でも受講することができます。講習会の申し込みは令和3年3月現在オンラインによる申し込みのみとなっています。会場がいっぱいになってしまうと希望の日程、会場で試験を受けることができなくなりますので早めに申し込みしましょう。申し込みは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのHPから行えます。

2.申請の変更点

従来であれば新規申請、更新申請は各申請先に予約を入れて、当日書類を持参して対面審査を受けていましたが、現在ではほとんどの自治体で対面審査と郵送による申請を併用しています。郵送申請の細かいルールについては申請先によって異なります。

東京都の場合

郵送申請であっても予約が必要です。予約した日に申請書類が届くように申請書類を発送して、特に内容に問題がなければ申請手数料の振込用紙が返送されます。手数料の払込後に副本が返送され、審査完了後に許可証が郵送されます。標準処理期間は約60日です。

神奈川県の場合

郵送申請の場合予約は必要ありません、ただし、申請書類を送付する前に申請先の窓口に郵送で申請する旨を電話で連絡する必要があります。手数料はあらかじめ神奈川県証紙を購入して申請書類に貼る必要があります。標準処理期間は約60日です。

埼玉県の場合

郵送申請であっても予約が必要です。予約した日に申請書類が届くように申請書類を発送する必要があります。手数料はあらかじめ埼玉県証紙を購入して申請書類に貼る必要があります。標準処理期間は43営業日です。

千葉県の場合

郵送申請であっても予約が必要です。予約は一般社団法人千葉県産業資源循環協会に電話で行います。対面審査の場合の窓口は一般社団法人千葉県産業資源循環協会ですが、郵送申請の送付先は千葉県庁の産業廃棄物指導室になります。詳しい送付方法は予約の際に電話で確認しましょう。手数料はあらかじめ申請書類に貼る必要があります。標準処理期間は約90日です。

群馬県の場合

郵送申請に予約は必要ありませんが、あらかじめ管轄の環境事務所に申請書類を郵送する旨を電話で連絡する必要があります。県外の業者が申請する際はどの環境事務所に申請しても大丈夫です。審査後に環境事務所から申請手数料の払い込み用紙が送られてくるので、証紙を準備する必要はありません。標準処理期間は約60日です。

ココに注意

今後もコロナウイルスの状況によってルールが変更される可能性があります。申請先のHP等で確認してください。

-申請の際に気をつける事項

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