申請の際に気をつける事項

申請書類に添付する会社定款の注意事項

事業目的として産業廃棄物収集運搬業を定めること

原則として定款の事業目的には会社として行う事業が記載されている必要があります。例えば、もともと建設業を主に営んでいる会社が追加で産業廃棄物の許可を取得する際には、事業目的に産業廃棄物収集運搬業の記載を入れて登記することが望ましいです。しかし、必ず必要かというとそうではありません。申請先によってルールが様々で、東京都、埼玉県、神奈川県などそのままでも申請が通る場合もあれば、千葉県のように事業目的の追加を求められる場合もあります。千葉県に申請する際に事業目的に産業廃棄物収集運搬業を入れていなかった場合は申請書類を受付してもらえません。事業目的変更の登記を行い、その際の株主総会議事録を補正書類として提出する必要があります。元々東京都で許可を取得していて、後に千葉県で申請するような場合、見落としてしまいがちなので注意必要です。

取締役の任期が切れていないこと

非公開の株式会社では取締役の任期は最長10年となっているため、多くの会社では10年と定めています。ただし会社によっては10年未満の任期としている場合もありますので、会社謄本と定款を照らし合わせて取締役の任期が切れていないか確認する必要があります。もし取締役の任期が一人でも切れていた場合、原則新規申請は受付になりませんので、重任登記をしてから申請する必要があります。更新申請の場合も重任登記は必要ですが、登記には2週間程度時間がかかりますので、許可期限に登記完了が間に合わないような場合には、取締役を再任する旨を議決した株主総会議事録の添付で申請を受付してもらえることもあります。申請先に確認しましょう。

会社の所在地

事務所を移転するなどして、本店所在地が会社定款に記載されている市区町村から変わった場合には、本店を移転する旨を議決した株主総会議事録を提出する必要があります。

発行済み株式総数

増資をするなどして発行済み株式総数が変わった場合、その旨を議決した株主総会議事録を添付する必要があります。

ココに注意

定款の内容は現在の情報と整合している必要があります。会社設立から時間が経って内容が古くなった場合は現行定款を作成し直すか、変更に関わる株主総会議事録を添付する必要があります。申請の際には必ず確認しましょう。

-申請の際に気をつける事項

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