申請書類の記載方法

環境保全措置の概要の記載方法

産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際には、運搬する産業廃棄物の種類ごとに運搬する車両、容器等を準備し、実際にどのように廃棄物を取り扱うかを計画する必要があります。

その計画を記載する書類が「環境保全措置の概要」になります。

運搬に際し講ずる措置

産業廃棄物は種類によって性状が異なり、種類によって使用する運搬車両、容器が異なります。

1.飛散対策

収集運搬業を行う際には廃棄物が周囲に飛散しないように行う必要がありますが、例えば周囲に飛散しやすい燃え殻やばいじんと、飛散しにくい廃プラスチックやがれき類、または液状の廃油や廃酸などでは使用する容器が異なります。

具体例

燃え殻、ばいじん、鉱さい・・・フレコンバッグを使用する。

廃油、廃酸、廃アルカリ・・・・蓋つきドラム缶またはタンク車を使用する。

廃プラ、紙くず、がれき類・・・車両の荷台に直置きしてシートをかける。

注意点として、飛散しやすい燃え殻やばいじんを荷台に直接置く、液状の廃油や廃酸を蓋のついていない、もしくは腐食しやすい容器にいれて運搬する等の記載をしても認められないという点です。このような記載をして申請しても補正が求められます。

液状の廃棄物を取り扱う際には専用の容器を使用する必要がありますが、清掃車、糞尿車、タンク車などを使用する際には容器は不要になります。

2.悪臭対策

悪臭の発生する廃棄物についてはクローズドドラム缶、蓋つきのオープンドラム缶、タンク車などを使用し、悪臭が周辺住民等の迷惑にならないように運搬する必要があります。

具体例

動物の糞尿、動物の死体・・・蓋つきのオープンドラム缶を使用する。

動植物性ざんさ・・・・・・・蓋つきのオープンドラム缶を使用する。

廃酸、廃アルカリ・・・・・・クローズケミカルドラム缶を使用する。

3.その他

石綿含有産業廃棄物の取り扱い

石綿含有産業廃棄物を運搬する際は他の産業廃棄物と混合しないようにするために荷台に仕切りを設ける必要があります。また、飛散しないようにフレコンバッグなど(埼玉県など申請先によってはフレコンバッグに限る)を使用する必要があります。また、破砕、切断などは飛散の可能性がある為原則行ってはなりません。

水銀使用製品産業廃棄物の取り扱い

破砕したり、他の廃棄物と混合しないように専用の容器を使用する必要があります。

例えば廃蛍光灯の場合専用の箱を使用、又はオープンドラム缶を使用します。

水銀含有ばいじん等の取り扱い

他の廃棄物と混ざらないようにオープンドラム缶などを使用し、飛散しないようにシート掛けを行う必要があります。また、高温にさらされないようにシートは断熱性の高いものを使用する必要があります。

注意点

環境保全措置の概要に記載した車両、運搬容器については写真を撮影して申請書類に添付する必要がありますので、書類を作成する前に準備しておく必要があります。

ココに注意

適正な運搬容器がない場合希望の品目で許可を取得できません。必ず事前に確認して準備しましょう。

 

 

 

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