産業廃棄物の収集運搬業の許可を申請する際には、どのように業務を行うか計画をたて、それを申請書類に記載する必要があります。その中で事業の全体計画を記載する書面が第1面「事業計画の概要」になります。
どの程度具体的に記載する必要があるのか?
・収集場所
・収集する産業廃棄物の種類
・運搬先
を決め、記載する必要があります。(例:主に東京都内の建設現場から出る建設系廃棄物を収集し、中間処理場へ運搬する。)
この際、収集場所もしくは運搬先のどちらかは必ず申請先の都道府県内にする必要があります。
また、申請書類の表の部分で、取り扱う産業廃棄物の種類ごとに以下の項目を記載します。
・運搬量
実際に許可を申請する取扱品目を、ひと月当たりどの程度収集運搬するかを記載します。登録する車両の積載量との整合性が求められますので、車両の積載量に対して過大な運搬量にすることはできません。
・性状
例えば木くずであったら固形、汚泥であったら泥状と記載します。性状によって使用する運搬容器が異なります。
・予定排出事業場の名称及び所在地
基本的には予定排出先の具体的な名称、所在地を記載する必要があります。例外として東京都のように、「東京都内建設現場」のような大まかな記載でも可としている自治体もあります。申請前に手引きで確認しましょう。また、あくまで予定ですので、ここに記載していない現場で作業してはいけないといったことはありません。
・積替え保管の有無
積替え保管を行わない場合は「なし」、行う場合は積替え保管を行う事業場の所在地を記載します。
・予定運搬先の名称及び所在地
基本的には予定運搬先の具体的な名称及び所在地を記載する必要があります。例外として東京都のように「東京都内処分場」のような大まかな記載でも可としている自治体もあります。また、群馬県の場合は予定排出先の処分業者の許可番号まで記載する必要があり、裏付け資料として処分業者の許可証の写しを添付する必要があります。注意点として、記載する処分業者が収集運搬する産業廃棄物の品目を処分する許可を有している必要があります。例えばゴムくずの予定運搬先にはゴムくずを処分する許可を有している処理業者を記載する必要があります。申請前に運搬先はある程度決めておきましょう。 また、石綿含有産業廃棄物と水銀使用製品産業廃棄物は他の産業廃棄物の種類とは分けて記載します。予定運搬先もそれぞれを処理できる許可を持ったところに限られますので注意が必要です。
ココに注意
どの程度具体的に記載しなければいけないかは申請先によって異なります。手引きの記載例をよく確認して書類を作成しましょう。