許可の要件

産廃収集運搬業許可申請の欠格要件

産廃収集運搬業には許可取得のためいくつか要件がありますが、許可を申請する個人又は法人、法人の役員、株主等が該当した場合新しく許可を受けられない、又は既に許可を取得していても取り消されてしまう「欠格要件」も存在します。これは、法律を守らず適正な収集運搬業を行わない業者を排除するためのものです。許可申請の際には、これらの欠格要件に該当しないことを誓約した誓約書を提出します。欠格要件には主に以下の種類があります。

成年被後見人若しくは被保佐人、または破産者で復権を得ないもの

成年被後見人若しくは被保佐人ではないことを証明するために、「登記されていないことの証明書」を提出します。破産者で復権をえないものとは、破産宣告されたがまだ裁判所の決定で免責されていない方、又は破産宣告から10年経過していない方のことです。これらの方は産廃収集運搬業の許可を取得することはできません。

禁固以上の刑に処されその執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

申請受付後、審査期間中に調べられます。該当した場合受付後であっても許可はされません。

過去に産業廃棄物処分業、又は収集運搬業の許可を取り消されてから5年を経過しないもの

過去に許可を取り消された法人の役員であった場合、取り消された法人で再申請することはもちろん、他の法人で申請しようとしても5年間はできません。更新しないで許可が抹消になった場合はこれに含みません。複数の許可業者の役員であった場合、一つで取り消されると他の法人でも許可が取り消されてしまいます。

環境関連法(廃棄物処理法、浄化槽法。水質汚濁防止法など)に違反して罰金刑を受けたもの、又は刑に処されてから5年を経過しないもの。

罰金刑を受けた法人の役員であった場合、ほかの法人の役員になっても5年間は申請できません。

その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由があるもの

具体的にこの欠格要件に該当して収集運搬業の許可を取り消された例としては、公道や他人の土地に土砂を積み上げ、再三市から注意をされたのも関わらず一部しか撤去しなかったため許可を取り消された例などが挙げられます。

暴力団員、または暴力団員ではなくなった日から5年を経過しないもの。

個人事業主、役員だけでなく株主も含みます。許可申請の際には全体の5%以上の株を保有している株主はすべて記載する必要があります。

ココに注意

申請する際には欠格要件に該当するものがいないか確認して進めましょう。

-許可の要件

© 2024 産業廃棄物収集運搬業許可のハイク行政書士法人