産業廃棄物収集運搬業を行う業者は使用する車両を各申請先に登録する必要があります。使用する車両に変更があった場合は届出する必要がありますが、申請先によっては更新申請の際にまとめて行うことができます。更新申請の際、変更がなかった場合はその旨を記載しますが、申請先によっては変更がなかった場合でも車検証や車両の写真の添付を求め、適正に運用しているかを確認しています。
ココに注意
新規申請の時とは異なり、車両の写真を提出する際には車体に商号と許可番号が掲示されていることが必要です。また、車検証は期限が切れていないかどうか、所有者又は使用者に変更がないかを注意して確認しましょう。
以下、提出書類についての申請先ごとのルールです。
東京都の場合
車両の変更があった場合、原則10日以内に届出する必要がありますが、もし未届けがあった場合は更新申請の際に変更事項確認書に記載することにより届出義務が果たせます。車両の増車があった場合はその車検証と車両の写真が必要です。継続して使用する車両については車検証のみ提出が必要で、写真の提出は必要ありません。また、東京都は各業者の登録車両をHPで公開しています。許可証には記載されない情報ですので、どの車両が登録されているかわからなくなってしまった場合はHPで確認するようにしましょう。
千葉県の場合
車両の変更があった場合、原則10日以内に届出する必要がありますが、もし未届けがあった場合は更新申請の際に変更事項確認書に記載することにより届出義務が果たせます。車両の増車があった場合はその車検証と車両の写真が必要ですが、変更がなかった場合、継続して使用する車両については車検証、車両の写真とも提出は不要です。また、更新申請の際には「事業計画の概要」を提出する必要がなく、変更がない場合は「運搬車両の一覧」も提出する必要がありません。
埼玉県の場合
車両の変更があった場合、原則10日以内に届出する必要がありますが、もし未届けがあった場合は更新申請の際に変更事項確認書に記載することにより届出義務が果たせます。また、増車があったかどうかにかかわらず、すべての車両について車検証と車両の写真を提出する必要があります。
神奈川県の場合
車両の変更があった場合、更新の申請とは別に変更届の提出が必要です。また、更新の際にはすべての車両について車検証と車両の写真の提出が必要になります。
ポイント
更新申請をする際、車両の登録についてのルール、必要書類は申請先によって異なります。手引きで確認して書類を作成しましょう。