許可申請

産業廃棄物収集運搬業の許可の申請先について

許可が必要になる都道府県

たとえば、埼玉県の建設現場から埼玉県の処理施設に運搬する場合は、埼玉県知事の許可のみ持っていれば運搬できます。

これに対して、収集する場所と運搬する先が異なる場合、例えば、埼玉県の建設現場から千葉県の処理施設に運搬する場合は、埼玉県知事と千葉県知事それぞれの許可が必要です。

また、埼玉県から千葉県に運搬する際に東京都を経由するような場合に、ただ単に通過するだけでしたら通過地点を管轄する都道府県知事の許可は必要ありません。

実際に申請する窓口

管轄する都道府県知事に申請するとなっていますが、実際の窓口は都道府県によって様々です。

例えば、東京都は都庁にある環境局資源循環推進部に書類を提出するルールになっていますが、千葉県は窓口が一般社団法人千葉県産業資源循環協会となっており、こちらを経由して千葉県庁に申請する形をとっています。

また、長野県のように、県内でいくつも窓口があり、地域によって窓口が分かれている場合もあります。基本的にどの都道府県の窓口に申請する際も予約が必要になりますので、申請の準備を始める前に申請する窓口を調べて予約を入れましょう。

ポイント

許可取得をお考えの方は、今現在必要な許可だけでなく、将来必要になる可能性の高い申請先の許可についても、同時期に取得をご検討されるといいと思います。

バラバラな時期に複数の申請先の許可を取ると、当然5年毎の更新の時期もバラバラになります。更新に必要な書類はどの都道府県も概ね一緒ですので、更新時期が重なっている場合、書類の準備の負担が軽減されます。

また、申請してから許可証が交付されるまでの標準処理期間は60日です。申請までにも書類の準備等時間がかかりますので、具体的に新しい仕事の依頼があってから準備を始めても間に合わない恐れがあります。

積替え・保管を行う際の申請先の注意点

政令で定める市に積替え・保管場所がある場合にはその市長に対して申請を行う必要があります。政令で定める市とは、例えば東京なら八王子市、神奈川県なら横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市などです。積替え・保管を行う許可を申請する際は行わない場合と比較して申請先以外でも様々な点でルールが異なります。事前に申請先に確認することが必要になります。

ポイント

収集運搬業の申請は積み降ろしを行う場所で申請する必要があります。まずは申請先の窓口を調べて必要書類を確認して、申請の予約を入れましょう。

 

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