産業廃棄物の品目

石綿含有産業廃棄物と水銀使用製品産業廃棄物の取り扱いについて

石綿含有産業廃棄物とは?

建設現場から出る産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含むものが石綿含有産業廃棄物に該当します。主に吹き付け材、断熱材などとして使われており、それらを解体する際に現場からでるがれき類などです。

アスベスト(石綿)は肺がんなどの原因になり、人体に有害な物質です。大気中に飛散させてしまうと吸い込む危険性があるので、解体工事中はもちろんですが、産業廃棄物として収集、運搬、保管などを行う際にも飛散させないようにする必要があります。

そのため、石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合は、具体的な計画を立てて申請する必要があります。具体的な計画とは主に以下の点です。

1.石綿含有産業廃棄物を扱う専用の容器があること

石綿含有産業廃棄物を扱う専用の容器が必要です。主にガラ袋、フレコンバッグ等を使用し、他の産業廃棄物と混ざらないようにします。

2.石綿含有産業廃棄物を取り扱うことのできる中間処理施設、処分場を予定運搬先として申請すること

すべての中間処理施設、処分場で石綿含有産業廃棄物を取り扱えるわけではありません。処理能力のある所と契約する必要があります。

3.運搬を行う際に荷台にシート掛けを行い、飛散しないようにすること

申請する際にはこれらの点に注意しましょう。

水銀使用製品産業廃棄物とは?

水銀を使用した製品の廃棄物のことで、解体現場から出るものとしては廃蛍光灯がこれにあたります。

水銀は人体に有毒であり、水俣病の原因にもなります。そのため他の廃棄物と混ざったり、破砕して人体に触れたりすることのないように取り扱う必要があります。

そのため、平成29年10月以降に水銀使用製品産業廃棄物を取り扱う際は、その旨申請して許可証に記載されている取扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」の記載されることが必要になりました。それ以前に許可を取っていて、これらを取り扱っていた業者の方は、更新申請の際に申告することで新しい許可証に記載されるようになります。誤って更新申請の際に水銀使用製品産業廃棄物を取り扱わないと申告してしまうと、その後変更許可申請が必要にこれらなってしまうので注意が必要です。

水銀使用性産業廃棄物を取り扱う場合にも、具体的な計画を立てて申請する必要があります。具体的な計画とは主に以下の点です。

1.水銀使用製品産業廃棄物を扱う専用の容器があること

廃蛍光管専用容器等を使用し、他の廃棄物と混ざらないようにする。

2.水銀使用製品産業廃棄物を取り扱うことのできる中間処理施設、処分場を予定運搬先として申請すること

すべての中間処理施設、処分場で水銀使用製品産業廃棄物を取り扱えるわけではありません。処理能力のある所と契約する必要があります。

3.運搬を行う際にシート掛けを行い、飛散することのないようにすること

申請する際はこれらの点に注意しましょう。

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