産業廃棄物の品目

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請

産業廃棄物は特別管理産業廃棄物とそれ以外のもの(普通産廃)に分けられます。特別管理産業廃棄物を取り扱う際は普通産廃の許可申請とは別に申請をする必要があります。今回は特別管理産業廃棄物の中で、廃PCB等及びPCB汚染物と廃石綿等について説明します。

PCBとは

PCBはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されました。PCBには毒性があり、脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。そのため他の廃棄物と分けて管理し、特別な方法で処理する必要があります。現在では処理できるのは国の委託を受けたJESMO(旧日本環境安全事業株式会社)のみとなっており、予約が必要です。処理するまでは各事業者の責任で保管しなくてはなりません。

収集運搬する際の注意点

PCBを運ぶ際には特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。PCBには固体のものと液状のものがありますが、収集運搬する際はいずれを運ぶ時も密閉できるドラム缶や漏れ防止型の金属製容器を用います。これらの容器は所定の検査で合格したものである必要があり、購入後も2.5年おきに中間検査、5年おきに定期検査を受けなくてはいけません。普通産廃を扱う際の容器とはこの点で大きく異なりますので注意が必要です。

廃石綿等と石綿含有産業廃棄物とは

石綿=アスベストは吸い込むと健康被害が発生するため、現在は使用を禁止されています。普通産廃の品目の中に「石綿含有産業廃棄物を含む」ものがありますが、これとは別に、特別管理産業廃棄物の中に「廃石綿等」という品目があります。石綿含有産業廃棄物は石綿を含みますが、多くの場合はコンクリートなどで固定されており飛散するリスクの少ないものです。これとは異なり、廃石綿等は石綿そのもの、又は石綿が吹き付けられた建材などで、より飛散のリスクが高いものです。そのためより慎重な取り扱いが求められます。

収集運搬する際の注意点

廃石綿等を収集運搬する際は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請が必要になります。運搬する際には2重に梱包する必要があり、一旦閉じたら開けてはいけないため、一緒に梱包した廃棄物はすべて廃石綿として扱われます。また、処理できる施設(多くは埋め立てで処理)も石綿含有産業廃棄物とは異なります。申請する際はこれらの点に注意しましょう

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