申請の際に気をつける事項

産廃収集運搬業申請における押印の廃止について(令和3年5月現在)

社会情勢の変化に伴い、行政手続全体で書類への押印を求められなくなってきています。

産廃収集運搬業許可の許可権者は地方自治体ですので、申請に係るルールは地方自治体によって異なります。押印書類の中には地方自治体独自の書式もあるため、書類を作成する際には申請先のHP、手引き等で確認する必要があります。今回は地方自治体ごとの押印に関するルールについてご説明します。

東京都の場合

本人申請の場合は誓約書のみ押印が必要です。法人の場合は会社実印、個人事業主の場合は個人の実印で押印する必要がありますが、印鑑証明書の添付は必要ありません。東京都独自の様式に関しても押印の必要はありません。

行政書士が代理で申請する場合は上記に加えて委任状に押印が必要です。また、申請書第一面に行政書士の職印を押印する必要があります。

埼玉県の場合

本人申請の場合、法定様式の書類に関しては一切押印は必要ありませんが、埼玉県独自の様式である

1.車両使用承諾書

2.水銀使用しない誓約書

3.新型コロナウイルスの影響により講習会の修了証の提出が間に合わないことの理由書

以上3点に関しては実印で押印が必要です。印鑑証明書の添付は必要ありません。

行政書士が代理で申請する場合は上記に加えて委任状に押印が必要です。また、申請書第一面に行政書士の職印を押印する必要があります。

千葉県の場合

本人申請の場合、押印は一切必要ありません。

行政書士が代理で申請する場合は申請書の第一面に行政書士の職印の押印が必要です。委任状にも押印は必要ありません。

神奈川県の場合

本人申請の場合、押印は一切必要ありません。

行政書士が代理で申請する場合は委任状に実印の押印が必要です。印鑑証明書の添付は必要ありません。また申請書類の第一面に行政書士の職印を押印する必要があります。

愛知県の場合

本人申請の場合、押印は一切必要ありません。

行政書士が代理で申請する場合は委任状に実印の押印が必要です。印鑑証明書の添付は必要ありません。また申請書類の第一面に行政書士の職印を押印する必要があります。

ココに注意

概ね押印は必要なくなっていますが、東京都に申請する際の誓約書、埼玉県に申請する際の独自様式など例外的に押印を求められる場合もあります。よく確認して書類を作成しましょう。

 

-申請の際に気をつける事項

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