申請の際に気をつける事項

産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際の注意点として、欠格要件があります。欠格要件に該当するのが問題となるのは以下の人です。

・法人

・役員(代表取締役、取締役、執行役員)

・5%以上の株主、相談役、顧問

・個人事業主

・政令使用人

欠格要件を定めることにより、産業廃棄物収集運搬業を行うのに適さない法人、個人を排除することを目的としています。
では、欠格要件にはどういったものがあるか、詳しくは以下の通りです

廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める欠格要件

• 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

• 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

• 廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法など)で政令で定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

• 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)及び刑法(障害、現場助勢、暴行、背任など)若しくは暴力行為等処罰に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

• 次の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

一般廃棄物収集運搬・処分業の許可産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業を含む) 浄化槽法による許可

• その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

廃棄物処理法第14条第5項第2号に定める欠格要件

• 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

• 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当するもの。

• 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること

• 個人で政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること

• 暴力団員等がその事業活動を支配する者

ココに注意

欠格要件に該当した場合、許可申請は不許可となり、申請手数料は戻ってきません。また、許可後に欠格要件に該当することが判明した場合には許可は取り消しとなってしまいます。取り消しになった場合は、さらに5年間は許可を得ることができなくなってしまいます。実際に私が聞いたケースですと、許可申請時には欠格要件に該当する役員はいなかったが、許可後に会社の株主になった方が欠格要件に当てはまったために許可が取り消しになったケースや、あまり連絡を取らない非常勤の役員が道路交通法に違反して懲役に処せられていたが知らなくてそのまま申請してしまったため、不許可になったケースなどがあります。許可申請前には欠格要件に当てはまる人がいないかチェックし、必要であれば役員から外す、株を買い取るなどして欠格要件に当てはまる人を排除したうえで申請しましょう。

-申請の際に気をつける事項

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