申請の際に気をつける事項

更新申請の際の注意点(令和3年4月現在)

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱い

平成29年の法改正により新しく水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、許可においてその取扱いを定義することになりました。そのため、それ以前から産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していて今回が平成29年以降初めての更新の許可業者は、更新申請の際にその取扱いの有無を明らかにする必要があります。(すでに変更届出をしている場合を除く)

以前から水銀使用製品産業廃棄物を取り扱っていた場合でも、今回の更新で取り扱いを有りにすることにより、許可用に「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と記載されます。令和4年10月以降はこの記載がないと水銀使用製品産業廃棄物を取り扱うことはできません。

更新申請の際は原則運搬容器の提出は認められませんが、水銀の取扱いを有りにした場合は、運搬容器の写真の提出を求められます。廃蛍光灯を運ぶなら破砕しないようにするための専用のケース、水銀含有ばいじん等を運ぶ際はクローズドドラム缶などの密閉された容器が運搬容器として認められます。東京都では最近運搬容器の写真について審査が厳しくなっており、カタログやインターネットで探した写真を提出して認められなかった業者のケースもあります。運搬容器の写真を撮影する際は、購入した運搬容器と業者の商号が一緒に写った写真を撮るようにしましょう。また、申請先によっては水銀を取り扱う際は処分場の許可証の写しを求められる場合もあります。首都圏では埼玉県がこれにあたります。取扱いがある場合は申請先に確認するようにしましょう。

車両の変更、役員の追加などの届出事項がある場合

申請先によって更新申請の際に変更事項を記載すればいい場合と、別に変更届が必要な場合があります。変更届が必要ない場合でも車両の変更をするときは写真と車検証の写し等の、事務所移転の場合は所在地の見取り図等の変更届を提出する際に求められる確認資料は原則添付する必要があります。求められる確認資料は申請先によって異なりますので変更事項がある際は申請先に確認するようにしましょう。

・申請先が東京都の場合

更新申請の際に変更事項確認書に記載することにより届出義務が果たせます。

・申請先が神奈川県の場合

届出事項に変更があった場合必ず変更届が必要になります。

・申請先が埼玉県の場合

変更事項が役員、株主、出資者、運搬車両の場合には更新の際に変更事項確認書に記載することにより届出義務が果たせますが、法人の名称、所在地、代表者の変更または取り扱う産業廃棄物の品目の減少などの場合には変更届を別途提出する必要があります。

・申請先が千葉県の場合

更新申請の際に変更事項確認書に記載することにより届出義務が果たせます。

ココに注意

同じ時期に複数の申請先の更新をする場合、こういった申請先による違いを見落としがちです。しっかり確認して申請書類をまとめましょう。

-申請の際に気をつける事項

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