産業廃棄物収集運搬業の許可要件の一つに、「財政能力」があり、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎要件を有しているかどうかを申請書類でチェックしています。具体的には直前3期分の決算書の提出と法人税の納税証明書の添付が必要になります。
これで経理的基礎を有していることが確認できればいいのですが、確認できなかった場合、追加で書類を求められ、又はケースによっては許可が下りない場合もあります。ただしこの場合のルールも申請先の都道府県によって様々ですので、事前に確認することが必要です。
東京都の場合
東京都の場合は、法人税の納税証明書で直近の納税額が1円以上あり、かつ3年間に未納がなければこの要件はクリアーできます。また、もし未納があっても、直近の決算で債務超過になっていなければ税務署との協議経過及び納税予定等(未納税額がいくらで、いつまでに払いますといったこと)を記載した書類を提出することで要件がクリアーになります。法人税に未納があってもいいというのはあまり他県では見られないルールです。他県では基本的に未納がないことは条件になっています。
また、東京都では法人税に未納があり、かつ債務超過になっている場合でも、追加の書類を提出することによって経理的基礎要件をクリアーできます。ただし、提出したからと言って必ず要件がクリアーになるわけではありません。内容によっては補正を求められ、また申請を却下されるケースもあります。この場合の追加書類ですが、まず返済不要な負債があり、その総額が債務超過の額以上であった場合(例えば代表取締役個人からの借入金)には、その内容を説明する書類を作成することで要件がクリアーになるケースがあります。そうでなかった場合、単に債務超過であった場合でも、中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」を提出することで要件がクリアーになるケースがあります。
ポイント
財政能力を確認するための必要書類、基準は申請先によって様々です。 今回は東京都の例でご説明しましたが、これは東京都のみのルールです。必要書類と許可基準は都道府県によってかなり異なり、都道府県によっては追加の必要書類等が公表されていないところもあります。この場合は申請に行ったときに追加の書類を求められます。 追加の書類が必要になる基準がわからない、必要書類もわからないといったことで不安になる方もいらっしゃると思います。弊事務所は主に関東地方の都道府県で多数申請の実績がございます。経験豊富なスタッフが対応させていただきますので、ぜひご依頼をご検討ください。